【福岡版】酒類販売業免許の条件緩和申出|プラウト行政書士事務所

「酒類の小売業から卸売業に参入したい」「酒類の店舗販売からネット販売をしたい」など酒類販売業を拡大したいとき、新たな種類の酒類免許を取得しなくても「酒類販売免許の条件緩和申出」という方法があります。

ここでは、福岡の行政書士が「酒類販売業免許の条件緩和申出」について分かりやすく解説しています。

目次

酒類販売業免許の条件緩和申出とは?

酒類販売業免許の条件緩和の意義

「酒類販売免許の条件緩和申出」とは、既得の酒類販売業免許の制限の幅を広げ、販売できる酒類の品目や販売方法を増やす申出のことです。

酒類販売業免許の条件緩和申出の要件

「酒類販売免許の条件緩和申出」は、既得の酒類販売業免許を取得している販売場で同一の場所において新事業を始めるための手続きですので、別の場所において事業を始めるには、通常の免許と同様で、新規の免許や販売場の移転の申請が必要です。

酒類販売業免許の条件緩和申出で管轄税務署が審査するのは、酒類販売業免許の「人的要件」と「需給調整要件」です。

例えば、酒類販売管理者の講習会を修了し、酒類小売業免許を取得し、3年以上の実務経験があれば酒類卸売業免許の「人的要件」は満たせます。また、税務署が酒類小売業に加え酒類卸売業を継続できると判断すれば、「需給調整要件」も大丈夫です。

酒類販売業免許の条件緩和の対象となる免許類型

一般酒類小売業免許

一般酒類小売業免許取得者の条件緩和は、次の通りです。

  • 一般酒類小売業者が通信販売酒類小売業を始めるとき
  • 一般酒類小売業者が酒類卸売業を始めるとき

通信販売酒類小売業免許

通信販売酒類小売業免許取得者の条件緩和は、次の通りです。

  • 通信販売酒類小売業者が免許範囲外の酒類の通信販売を始めるとき
  • 通信販売酒類小売業者が店舗での酒類小売業を始めるとき

酒類卸売業免許

酒類卸売業免許取得者の条件緩和は、次の通りです。

  • 酒類卸売業免許事業者が免許範囲外の酒類の卸売業を始めるとき
  • 酒類卸売業者が小売業を始めるとき

特殊酒類小売業免許

特殊酒類小売業免許の条件緩和は、次の通りです。

  • 特殊酒類小売業者が酒類の卸売業を始めるとき
  • 特殊酒類小売業者が免許範囲外の酒類小売業を始めるとき

酒類販売業免許の条件緩和申出の手続き

酒類販売業免許の条件緩和申出の申請方法と必要書類

酒類販売業免許の条件緩和申出は、既得の酒類販売業免許を管轄する税務署で行います。

「酒類販売業免許の条件緩和申出書」に必要事項を記載し、「収支の見込み(次葉4)」「免許要件誓約書」「その他税務署長が必要と認めた書類」と一緒に提出します。

「その他税務署長が必要と認めた書類」は以下の書類が該当します。

  • 通信販売酒類小売業免許を追加したい場合は「サイトやカタログ等」
  • 一般酒類小売業免許を追加したい場合は「酒類販売管理者の選任届出書」
  • 通信販売酒類小売業免許に国産酒を追加したい場合は「酒類製造業者の年間製造量3,000kl未満の証明書」
  • 通信販売酒類小売業免許に輸入酒を追加したい場合は「品目や輸入者の書類」
  • 酒類卸売業免許を追加したい場合は「卸売業免許申請に必要となる書類」

酒類販売業免許の条件緩和申出の登録免許税

酒類販売業免許の条件緩和申出の登録免許税は次の通りです。

  • 酒類小売業者が酒類卸業免許の条件緩和を受ける場合は6万円
  • 酒類卸業者が酒類小売業免許の条件緩和を受ける場合は3万円

※「酒類小売業者が酒類小売業免許」「酒類卸業者が酒類卸業免許」の範囲を拡大する場合は、登録免許税はかかりません。

酒類販売業免許の条件緩和申出のご相談

酒類販売業免許の条件緩和は専門的な知識が必要です。管轄税務署または酒類販売業免許に対応する行政書士に相談することで、スムーズな申請が可能です。

プラウト行政書士事務所は「酒類販売業免許の条件緩和申出」を費用を抑えて支援しています。

プラウト行政書士事務所への「酒類販売業免許の条件緩和申出」は以下からお願い致します。またお急ぎはお電話で(tel:092-516-7297)

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