【福岡版】輸出入酒類卸売業免許の要件と必要書類|プラウト行政書士事務所
酒類の輸出や輸入に必要な酒類卸売業免許に「輸出入酒類卸売業免許」があります。この「輸出入酒類卸売業免許」は、輸出と輸入の2つに分けて申請書を作成します。
ここでは、福岡の行政書士が「輸出入酒類卸売業免許の要件と必要書類」について分かりやすく解説しています。
輸出入酒類卸売業免許とは

輸出入酒類卸売業免許は「輸出酒類卸売業免許」と「輸入酒類卸売業免許」に実際は分かれています。
酒類の輸出と輸入を行う場合は「輸出酒類卸売業免許」と「輸入酒類卸売業免許」の両方を取得することが必要です。
酒類の輸入を行うには、輸入酒類卸売業免許を取得し、酒類小売業者に卸売りを行います。また、自社が酒類小売業免許を有しているならば、自社の小売販売場または通信販売で輸入酒類の販売が可能です。
このとき、輸入して卸売販売する酒類の品目に制限はありません。
輸出入酒類卸売業免許を取得すれば、どの品目の種類の卸売り販売が可能です。

輸出入酒類卸売業免許の要件

通常の酒類販売免許の要件は必要ですが、輸出入酒類卸売業免許の要件のポイントは以下の通りです。
経営基礎要件
酒類販売管理者講習会の受講は当然のことですが、貿易に関しての実務経験があることが重要です。
役員等の経歴書を税務署に提出しますので、この経歴書をもとに酒類の輸入ができる能力を有するかを酒類指導官に審査されます。
貿易実務経験を有する役員がいない場合でも、事業計画や提携先等を示すことで、貿易実務の要件を満たすことが可能です。
また、酒類の輸出・輸入の事業計画と資金計画を税務署に提出します。事業計画と資金計画が合理的に可能であるかを税務署の酒類指導官は審査します。
場所的要件
輸出入酒類卸売業を行える特定の場所が必要です。特定の場所は、事務所と倉庫のことです。
よって、輸出・輸入の貿易実務が行える事務所と倉庫がなければ、輸出入酒類卸売業免許はなかなかハードルが高いものになってしまいます。
輸出入酒類卸売業免許の必要書類及び添付書類

輸出入酒類卸売業免許の必要書類
- 酒類販売業免許申請書
- 販売業免許申請書 次葉1「販売場の敷地の状況」
- 販売業免
- 許申請書 次葉2「建物等の配置図(建物の構造を示す図面)」
- 販売業免許申請書 次葉3「事業の概要(販売設備状況書)」
- 販売業免許申請書 次葉4「収支の見込み(兼事業の概要付表)」
- 販売業免許申請書 次葉5「所要資金の額及び調達方法」
- 販売業免許申請書 次葉6「酒類販売管理の方法に関する取り組む計画書」
- 酒類販売業免許申請書 チェック表
- 酒類販売業免許の免許要件誓約書
- 登録免許税の領収証書提出書
輸出入酒類卸売業免許の添付書類
- 申請者の履歴書
- 定款の写し
- 契約書等の写し
- 地方税の納税証明書
- 最終事業年度以前3事業年度の財務諸表
- 土地及び建物の登記事項証明書
- その他参考となるべき書類
輸出入酒類卸売業免許の条件緩和申出

酒類販売業免許をすでに有している事業者は、輸出入酒類卸売業免許の条件緩和申出を行えば、酒類の輸出入ができるようになります。
輸出入酒類卸売業免許の条件緩和申出は、酒類販売を継続して行い、経営基礎要件等を満たしていることです。
貿易の実務経験がなくても、酒類販売管理者を取得し、酒類販売の継続があれば、事業計画や提携先等を税務署の酒類指導官に示すことで、輸出入酒類卸売業免許の条件緩和申出が通ることがあります。
福岡で輸出入酒類卸売業免許をリーズナブルに取得するには
プラウト行政書士事務所は、輸出入酒類卸売業免許申請を低コストで行っています。
他の酒類卸売業免許と異なって、貿易実務経験があれば、輸出入酒類卸売業免許は取得しやすい免許です。また、輸出入酒類卸売業免許の条件緩和申出を活用することでも取得できます。
当事務所は、輸出入酒類卸売業免許の無料相談を実施しています。
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