「酒類をインターネットで販売したい」と考える事業者や個人は少なくありません。
酒類をインターネットで販売できる免許に「通信販売酒類小売業免許」があります。しかし、「通信販売酒類小売業免許」は販売できる種類に制限があります。
ここでは、通信販売酒類小売業免許の取得手続きの流れについて、福岡の酒類販売免許に対応した行政書士が分かりやすく解説します。
通信販売酒類小売業免許について

「通信販売酒類小売業免許」は、2都道府県以上の消費者、飲食店営業者等に対して、商品の内容・販売価格等の条件をWebサイトやカタログで提示し、通信手段で売買契約を行う種類の小売免許です。
インターネットの酒類販売ビジネス向けの免許ですが、販売できる酒類の品目に制限があります。
「通信販売酒類小売業免許」で販売できる種類の品目は「①輸入酒類」「②国産酒類のうち、酒類の品目ごとの課税移出数量が全て3,000kℓ未満である酒類製造者が製造、販売する酒類」「③地方の特産品等を原料とし、特定製造者以外の製造者に製造委託する酒類であり、かつ、当該酒類の一会計年度における製造委託者ごとの製造委託数量の合計が3,000kℓ未満である酒類」です。
①の輸入酒を取り扱う事業者が「通信販売酒類小売業免許」を取得することは問題ありませんが、②③の国産種の通信販売(Webサイト、カタログ)は厳しい制限があります。
通信販売酒類小売業免許申請のポイント

通信販売酒類小売業免許申請のポイントは、「酒類販売管理者」と「通信販売資料」です。ここでは、この2点を確認します。
酒類販売管理者について
酒類販売の小売業者は「酒類販売管理者」の選任が必要です。
酒類の販売所ごとに「酒類販売管理者」を配置し、酒類販売に係る法令の順守を従業員に助言・指導します。
「酒類販売管理者」は研修を受講し、選任届のほかに標識の掲示が必要です。
通信販売資料について
通信販売酒類小売業免許申請は、通信販売資料を提出します。特定商取引法によって、表示事項が決められ、誇大広告が禁止されています。そして、通信販売は購入者の意思表示で契約が成立することから、広告等に一定事項の明確な表示が必要です。
注文を受注した場合の自動送信メール等で「項目」「申し込みを承諾した旨」「事業者の住所・氏名(名称)・電話番号」「受領した金銭の額」「金銭を受け取った年月日」「商品名・数量」「商品の引渡時期」「販売条件(20歳未満の者への販売はしない旨)」を記載します。
また、酒類の購入者への年齢確認を表示した納品書の交付も必要です。
また、20歳未満の飲酒防止に関する表示が未成年者飲酒禁止法で決められているため、「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている旨」「20歳未満の者に対しては酒類を販売しない旨」の通信販売の商品画面で表示が必要です。
そして、購入者の年齢確認ができるように購入者の生年月日の入力欄を設けます。
通信販売酒類小売業免許の申請書類及び添付書類

通信販売酒類小売業免許の申請書類と添付書類は以下を参考にしてください。
申請書類
- 販売場所在地及び名称
- 申請する販売業免許等の種類
- 販売しようとする酒類の品目の範囲及び販売方法
- 販売業免許申請書次葉1(販売場の敷地の状況)
- 販売業免許申請書次葉2(建物等の配置図)
- 販売業免許申請書次葉3(事業の概要)
- 販売業免許申請書次葉4(収支の見込み)
- 販売業免許申請書次葉5(所有資金の額及び調達方法)
- 販売業免許申請書次葉6(酒類の販売管理の方法に関する取組計画書)
添付書類
- 酒類販売業免許の免許要約誓約書(通信販売酒類小売業免許申請用)
- 申請者の履歴書
- 定款の写し
- 複数申請等一覧表
- 地方税の納税証明書
- 申請書次葉付属書類
- 最終事業年度以前3事業年度の財務諸表・土地及び建物の登記事項証明書
- その他参考となるべき書類
- 免許申請書チェック表
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