【福岡版】酒類販売業免許取得後に必要なこと|プラウト行政書士事務所
酒類販売業免許は更新がありません。しかし、免許を受けてからやらなければならないことがあります。
ここでは、福岡の行政書士が「酒類販売業免許取得後に必要なこと」について分かりやすく解説しています。
酒類販売管理者の選任と届出

酒類小売業者は、酒類販売管理者を選任しなければいけません。酒類販売管理者は酒類販売管理研修を受講すれば誰でも原則なれますが、以下の者はなれません。
- 未成年者、認知や判断能力に問題がある者、または酒税法の特定規定に該当する者でないこと
- 酒類小売業者に6か月以上継続して雇用される予定であること
- 他の販売場で酒類販売管理者に選任されていない者で、3年以上経過していること
- 過去3年以内に酒類販売管理研修を受けた者
酒類小売業者は、酒類販売管理者を選任し又は解任したときは、2週間以内に管轄税務署に届出を行うことが必要です。
なお、酒類販売管理者は3年毎に酒類販売管理研修を受講することが必要です。
標識表示の掲示義務と未成年者対策の表示義務

標識表示の掲示義務
酒類小売業者は、酒類小売販売場ごとに、公衆の見やすい場所に、標識を掲げなければなりません。標識には以下のことが必須事項です。
- 販売場の名称及び所在地
- 販売管理者の氏名
- 酒類販売管理研修受講年月日
- 次回研修の受講期限
- 研修実施団体名
また、通信販売酒類小売業免許の場合、カタログ等に酒類販売管理者の氏名や販売管理研修の受講事績などの表示が必須事項です。
未成年者対策の表示義務
酒類小売業者は、20歳未満の者の飲酒防止のための表示をしなければいけません。
陳列場所の表示
酒類販売場では、酒類の陳列場所に「酒類販売所である」および「20歳以上の年齢であることを確認できない場合、酒類販売できない」と100p以上の日本語で表示する必要があります。
自動販売機の表示
酒類の自動販売機には「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている(文字サイズ57p以上)」「免許者や酒類販売管理者の氏名と連絡先(文字サイズ20p以上)」「販売停止時間(文字サイズ42p以上)」の表示が必須です。
通信販売の表示
通信販売時は、サイト、広告、カタログ、購入申込書、納品書などに「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている」旨の100p以上の日本語で表示がします。
帳簿の記帳と報告

帳簿の記帳
酒類販売業者は、酒類の仕入れや販売についての帳簿を備え、仕入れと販売に関して、酒類の品目別・適用区分別ごとに記帳します。
「仕入先からの納品書を5年以上保管」かつ「3か月以内毎に棚卸しを行う」ことを条件に販売年月日と販売数量は3か月分まとめて記帳することも認められています。
仕入れに関する記帳事項
- 仕入年月日
- 仕入先
- 仕入数量
- 仕入価格
販売に関する記帳事項
- 販売年月日
- 販売数量
- 販売価格
なお、酒類販売の帳簿は、閉鎖後5年間保存することが必要です。
申告義務
酒類販売業者は、「酒類の品目別販売数量の合計数量」と「年度末の在庫数量」を毎年4月末までに税務署に報告する義務が存在します。
酒類販売業免許の変更届・廃止届、条件緩和

酒類販売業免許の変更届・廃止届
酒類免許の変更届t・変更届は以下の場合に行います。
- 店舗や事務所の移転
- 事業主体の変更(法人成り、個人成り)
- 販売場の指定範囲の変更
- 法人の名称や役員の変更
- 商号・屋号の変更
- 酒類販売管理者の変更
- 取扱商品(品目)の変更
- 個人事業主の廃業
- 法人の解散・清算
- 他者へ事業譲渡する場合
酒類販売業免許の条件緩和
酒類販売免許の変更届は以下の場合に行います。
- 既存免許で扱えない種類の酒類販売の導入
- 既存免許で認められていない販売方法の導入


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