一般酒類小売免許と通信販売酒類小売免許の申請には「酒類販売管理(予定)者」の記載が必要です。「酒類販売管理者」になるには、国税局指定団体の酒類販売管理研修を受講します。
ここでは、酒類販売管理者の仕事と酒類販売管理研修について、福岡の酒類販売免許対応の行政書士が解説します。
酒類販売管理者の仕事について

酒類販売管理者は、酒類販売所の責任者です。酒類販売管理者の仕事は、酒類を販売する事業所での販売管理や従業員への助言・指導です。
酒類販売免許の申請書に「酒類販売管理(予定)者」について記載が必要です。また、一定の状況では「酒類販売管理者に代わる責任者」の配置も必要です。
「酒類販売管理者に代わる責任者」の配置が必要な場合は、例えば「夜間の販売の場合」「酒類販売管理者が長時間不在の場合」「販売面積が著しく大きい場合」などです。
酒類販売管理研修の意義について

酒類販売免許申請では、申請者等の酒類販売の経験要件があります。申請者等に酒類販売の経験がないならば、酒類販売管理研修を受講し、酒類販売管理者の資格を取得します。
法人が酒類販売免許申請をする場合は、会社と販売所に1名ずつ酒類販売管理者の資格者がいるようにすると、申請の審査がスムーズです。法人の申請の場合、法人役員と販売所の従業員が酒類販売管理研修するケースが一般的です。
酒類販売管理者の資格更新について

酒類販売免許は更新がない許認可ですが、酒類販売管理者の資格は3年ごとに更新が必要です。
酒類販売業は人的要件を更新することで、最新の酒類販売の法令改正に対応できる制度です。
酒類販売管理研修の内容について

酒類販売管理研修は、1日の受講で修了できます。酒類販売管理研修の内容は「酒税法関係」「種類業組合法」「米トレーサビリティ法」「独占禁止法等」「環境関係法」「種類の商品知識」「酒類と健康」等です。
酒類販売管理研修の申込と費用について

酒類販売管理研修は、国税庁指定の団体に申し込みます。国税庁指定の団体は、スケジュールを公表していますから、予定の合う日程で受講します。
国税庁指定の団体は、「一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会」「一般社団法人日本ボランタリーチェーン協会」等があります。
受講費用は、団体ごとに異なりますが、数千円程度です。
福岡の酒類販売に対応したプラウト行政書士事務所
本サイトの運営者のプラウト行政書士事務所は、酒類販売業免許に対応しています。福岡市近郊で一般酒類小売業免許取得を依頼者の費用を抑えて迅速に行っています。
福岡のプラウト行政書士事務所の酒類販売業免許のお問い合わせは以下からお願いします。お急ぎはお電話で(092-516-7297)