酒類販売免許は小売業免許と卸売業免許に分類され、さらに11種類に分類されます。酒類販売免許の申請書は、販売見込数量、酒類の仕入先・販売先等を記載することが必要です。
ここでは、酒類販売免許申請について、福岡の行政書士が分かりやすく解説します。
酒類販売免許申請について

酒類販売免の酒類は酒税法で決められています。製造方法による分類では、「醸造酒」「蒸留酒」「混成酒」の3つに分けられ、さらに「発泡性酒類」「醸造酒類」「蒸留酒類」「混成酒類」の4つに分けられます。
酒税法では、4つの分類をさらに分けて17品目を設定しています。それぞれの税率が適用されます。
「発泡性酒類」はビール、発泡酒。「醸造酒類」は清酒、果実酒、その他の醸造酒。「蒸留酒類」は連続式蒸留焼酎(甲類)、短式蒸留焼酎(乙類)、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコール、スピッツ。「混成酒類」は合成酒、みりん、甘味果実酒、リキュール、粉末酒、雑種。
酒類小売業免許

酒類小売業免許は、消費者、飲食店、菓子製造業者に対し種類を継続的に販売するための免許です。
「一般酒類小売業免許」「通信販売酒類小売業免許」「特殊酒類小売業免許」の3種類あります。
一般酒類小売業免許
「一般酒類小売業免許」は、全ての種類の酒類を店舗販売する免許です。店舗で酒類の受注後、倉庫業者や製造元に指示し、購入者に配送することも可能です。また、同じ県内であれば通信販売によって酒類を販売することが可能です。
例えば、酒類販売店、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、リサイクルショップ、テイクアウト店等の免許取得が考えられます。
通信販売酒類小売業免許
「通信販売酒類小売業免許」は、2以上の都道府県の不特定の消費者に種類を小売りするための免許です。
インターネットやカタログを利用して酒類を販売できますが、通信販売できる酒類は限定されています。通信販売できる酒類は、輸入酒や国内製造の酒類の1部に限られます。
特殊酒類小売業免許
「特殊酒類小売業免許」は、酒類の消費者等の特別の必要のため、酒類を小売りできる免許です。
「特殊酒類小売業免許」はあまり利用されず、免許取得者は多くはありません。
酒類卸売業免許

「酒類卸売業免許」は、消費者に直接販売するのではなく、酒類の製造業者と小売業者をつなぐ形態に必要な免許です。「酒類卸売業免許」は8つの種類があります。
「酒類卸売業免許」の種類の名称は「全酒類卸売業免許」「ビール卸売業免許」「洋酒卸売業免許」「輸出入卸売業免許」「店頭販売酒類卸売業免許」「協同組合員間酒類卸売業免許」「自己商標卸売業免許」「特殊酒類卸売業免許」です。
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