【福岡版】酒類販売業免許の決算要件のポイント|プラウト行政書士事務所

酒類販売業免許

酒類販売業免許では決算要件として、決算書の確認がされます。税務署の審査官に確認される決算書は「貸借対照表」「損益計算書」です。この決算要件を満たしていなければ、酒類販売業免許は下りません。

ここでは、福岡の酒類販売業免許対応の行政書士が「酒類販売業免許の経営基礎要件の決算書のポイント」についてわかりやすく解説しています。

酒類販売業免許の決算要件

酒類販売業免許の決算要件では、貸借対照表の「財産要件」と損益計算書の「業績要件」が確認されます。

貸借対照表の財務要件

貸借対照表の財産要件は「最終事業年度のおける確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っていないこと」です。資本等の額とは「資本金+資本剰余金+利益剰余金-繰越利益剰余金」のことです。

直近の貸借対照表で「繰越利益剰余金がプラスである」または「繰越利益剰余金がマイナスの場合、その繰越損失の額が資本等の額を超えていない」ことが必要です。

損益計算書の業績要件

損益計算書の業績要件「直近3期の全ての事業年度において、資本等の額の20%を超える額の欠損を生じていないこと」です。

「3期中1期でも黒字がある」または「3期中1期でも赤字額が資本等の額の20%未満である」場合は、損益計算書の業績要件を満たします。

3期分の決算報告書が準備できない場合の対応

新設法人の場合、第3期の決算を終えていない場合があります。このような場合は、決算を終えた期までの決算報告書で足ります。

直近の貸借対照表で「繰越利益剰余金がプラスである」または「繰越利益剰余金がマイナスの場合、その繰越損失の額が資本等の額を超えていない」ことを税務署は審査します。

また、法人設立1年目で決算期を迎えていない場合は、決算書の提出は必要ありません。

決算要件の解決方法

酒類販売業免許の決算要件を満たしていない場合は、次のような解決方法があります。

決算要件の解決方法は「資本を増資し決算期を変更し再決算するという方法」です。増資額は2つの決算要件を満たすに調整します。

福岡の酒類販売業免許に対応したプラウト行政書士事務所

酒類販売業免許の申請には、申請書と添付書類を用意することが必要です。許認可になれない申請者は、手間と時間がかかります。

行政書士に依頼すると、税務署の審査で指摘されることは少なくなり、迅速に免許の取得が可能です。

本サイトの運営者のプラウト行政書士事務所は、酒類販売業免許に対応しています。福岡市近郊で酒類小売業免許取得を依頼者の費用を抑えて迅速に行っています。

福岡のプラウト行政書士事務所の酒類販売業免許のお問い合わせは以下からお願いします。お急ぎはお電話で(tel:0925167297

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