【福岡版】酒類販売業免許の変更手続き|プラウト行政書士事務所

酒類販売業免許

酒類販売業免許取得後、酒類販売免許の事項が変わった場合は、酒類販売業免許の変更手続きを行うことが必要です。酒類販売業免許は更新の必要がないが、様々な変更手続きがあります。

ここでは、福岡の酒類販売業免許に対応した行政書士が「酒類販売業免許の変更手続き」についてわかりやすく解説します。

酒類販売業免許の変更手続きの種類

酒類販売業免許の変更手続きは「条件緩和の手続き」「異動申告の手続き」「その他の手続き」があります。ここでは、主な酒類販売業免許の変更手続きを紹介します。

条件緩和の手続き

指定の酒類の品目以外の酒類を売るとき

酒類販売業免許は免許区分で販売可能な酒類品目が指定されています。指定の販売可能な酒類の範囲や酒類の品目の他に新たな品目を加えるときは、販売2カ月前に条件緩和の手続きが必要です。

指定の酒類の品目以外の酒類を売るときの条件緩和の手続きで、税務署の登録免許税は0円です。

指定の販売方法以外の方法で酒類を売るとき

酒類販売業免許は、販売方法で免許区分が異なります。今の酒類販売業免許の販売方法以外の販売方法を新たに行いたいときは、販売2カ月前に必要な免許区分を加える条件緩和の手続きが必要です。

指定の販売方法以外の方法の条件緩和の手続きで、税務署の登録免許税は次の通りです。

  • 小売業者が通信販売免許を追加は0円です。
  • 卸売業者が小売免許を追加0円です。
  • 小売業者が卸売業免許を追加は6万円です。

異動申告の手続き

法人の役員が変わったとき

法人の役員が変更したときは、変更した履歴事項全部証明書を添付し、異動申告書を税務署に提出します。

販売場の指定範囲を変更したい場合

酒類販売業者は、販売場の指定範囲を変更したとき、異動申告書を税務署に提出します。

販売場は、同じ建物内で販売場の範囲を拡張、縮小、移動する場合です。

住所または所在地が変更になった場合

酒類販売業者の住所は、自宅住所または法人の場合の本店所在地が変更になったときは、異動申告書を税務署に提出します。

法人の名称を変更した場合

酒類販売業者の法人の名称が変更になった場合、変更後の履歴事項全部証明書を添付して、異動申告書を税務署に提出します。

販売場の名称が変わった場合

酒類販売業者の販売場の名称が変わった場合、異動申告書を税務署に提出します。

その他の変更手続き

移転許可申請

酒類販売業者の販売場所を移転するときは、移転予定日の2ヶ月前に税務署に移転許可申請をします。

法人成り(個人成り)手続き

酒類販売事者が法人成りまたは個人成りするときは、変更日の2カ月前に税務署で法人成り(個人成り)手続きを行います。

酒類販売管理者専任(解任)届出書

酒類販売業者は、酒類販売管理者が変更する場合は、酒類販売管理者専任(解任)届出書

を税務署に提出します。

相続申告書

酒類販売業者の3親等内の親族が酒類販売業免許を相続するには、税務署に相続申告書を提出します。

酒類販売業免許の変更手続きは忘れずに遅滞なく行うために

酒類販売業免許の変更手続きは忘れてしまうことがあります。

酒類販売業免許は更新がありませんが、変更手続きを怠ると税務署から指導を受ける可能性があります。また、変更手続きが遅滞すると、疎明書の提出が求められることがあります。

福岡の酒類販売業免許の変更手続きの相談

酒類販売業免許の変更手続きを速やかに行うには、行政書士に委任することで解決できます。

プラウト行政書士事務所は酒類販売業免許の変更手続きに対応しています。酒類販売業免許の変更手続きを低コストで抑えて行います。

酒類販売業免許の変更手続きのご相談は以下までお願いします。お急ぎはお電話で(tel:0925167297

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