【福岡版】酒類販売業免許の承継・相続について|プラウト行政書士事務所

酒類販売業免許

酒類販売業免許を相続や吸収合併で承継できれば、お酒の小売販売の継続が容易です。しかし、酒類販売業免許の承継や相続には条件があるため、条件を満たさなければ新しく免許を取り直す必要があります。

ここでは、福岡の酒類販売業免許に対応した行政書士が「酒類販売業免許の承継・相続について」わかりやすく解説しています。

酒類販売業免許の承継・相続の要件

酒類販売業免許の承継や相続は、一定の要件があれば可能です。それは、以下の要件を満たすことが必要です。

  1. 免許の交付と同時に既存の免許事業者の取消申請が提出されること
  2. 新しく申請する者が「人的要件」「経営基礎要件」満たしていること
  3. 既存のお酒の販売場と同じ場所で営業がされること
  4. 既存販売場が休業場でないこと

酒類販売業免許の承継・相続のケース

酒類販売免許の承継や相続は、次のケースがあります。

法人成り

個人の免許事業者が代表者の法人を設立し、その法人に酒類販売業を引き継がせることが可能です。

会社の合併

法人の免許事業者を被合併法人として、他の会社に吸収合併されることで、酒類の販売業免許の承継ができます。

また、免許事業者を合併法人として、酒類販売業免許を取得したい会社を被合併法人とすることで、酒類の販売業免許を引き継げます。

会社の分割

吸収分割または新設分割により、免許事業者がお酒の販売事業の全部または一部を他の会社に承継させることで、酒類の販売業免許の承継ができます。

相続・包括承継

免許事業者の3親等以内の親族で、お酒の販売場で現にお酒の販売業務に従事している者が、酒類販売事業を引き継ぎ、酒類販売業を行う場合で、経営内容の実質に変化がないときは、酒類の販売業免許の相続・承継ができます。

酒類販売免許業の申告書

「酒類販売業相続の申告書」「酒類販売業事業譲渡の申告書」を、相続等のあった後遅滞なく提出します。

酒類販売業事業譲渡

  • 事業譲渡に関する契約書その他の事業譲渡の事実及び年月日を証する書類の写し
  • 酒類販売業免許の免許要件誓約書(酒税法第10条の規定に該当しない旨)
  • 譲渡者の親族の場合は、民法第725条に定める親族(六親等内の血族、配偶者又は三親等内の姻族)であることが分かるか(戸籍謄本等)
  • 親族以外の場合は、譲渡対象事業に3年以上従事している(過去に従事していた年数を含む。)者であることが分かるか(源泉徴収票の写し等)
  • 事業譲渡の申告書チェック表

酒類販売業相続

  • 戸籍謄本、戸籍抄本、不動産登記規則の規定により交付を受けた法定相続情報一覧図の写しのいずれか(複写したものを含む)
  • 酒類販売業免許の免許要件誓約書(酒税法第10条の規定に該当しない旨)
  • 他の相続人の意思表示等

(1) 相続人中に酒類販売業を相続しない者がある場合には、その者が次の事項につき意 思表示した書類(「酒類販売業の相続放棄書」)

  1. 酒類の販売業を相続しないこと
  2. 申告する相続人が引き続いて酒類の販売業を営むことに異議がないこと
  3. 印鑑証明書又は運転免許証、公的医療保険の被保険者証その他法律等の規定に基づ
  4. き交付された書類であって本人であることを確認できるものの写し

(2) 包括遺贈のときは、その包括受遺を証明する書類の写し

  • 相続の申告書チェック表

福岡の酒類販売業免許の承継・相続に対応したプラウト行政書士事務所

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酒類販売業免許の承継・相続の手続きは、以下からお願いします。お急ぎはお電話で(092-516-7297)

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