【福岡版】酒税の納税義務者と酒類免許について|プラウト行政書士事務所

酒類販売業免許申請者から「酒税を納めないといけなくなるのか?」と質問を受けることがあります。

酒税を納めるのは「製造業者」「卸売業者」「小売業者」のいずれになるのかを理解することは、酒類販売業を営む上で大切です。

ここでは、福岡の行政書士が「酒税の納税義務者と酒類免許」について分かりやすく解説しています。

目次

酒税の定義

酒税とは、酒税法に基づいて規定され、酒類の製造や輸入に課税される税金です。

酒税はアルコール分1%以上の飲料を対象とし、「発泡性酒類」「醸造酒類」「蒸留酒類」「混成酒類」の4種類に分類されています。アルコール分1%未満であれば、酒税は課されません。

「発泡性酒類」は、ビール、発泡酒、その他の発泡性酒類です。「醸造酒類」は、清酒、果実酒、その他の醸造酒です。「蒸留酒類」は、連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎、原料用アルコール、ウイスキー、ブランデー、スピリッツです。「混成酒類」は、合成清酒、みりん、甘味果実酒、リキュール、粉末酒、雑酒、みりん類似です。

分類ごとに基本税率が定められ、品目ごとに異なる税率が定められます。酒税一覧表にある通り、17品目があります。

納税義務者と成立時期

酒税の納税義務者は「酒類の製造者」と「酒類を保税地域から引き取る者」です。

「酒類の製造者」は、酒類の製造場からの移出の時に納税義務が発生します。「酒類を保税地域から引き取る者」は外国から酒類を輸入する事業者を主に意味し、保税地域から酒類を引取ったときに納税義務が発生します。

酒税と酒類免許

酒税が関係するのは、酒類製造業免許と輸出入酒類卸売業免許です。

酒類製造業免許は、酒類の製造場からの移出の時に納税義務が生じるからです。

また、輸出入酒類卸売業免許は、外国から酒類を輸入する事業者が保税地域から酒類を引取ったときに納税義務が発生するからです。

ここから分かる通り、納税義務者に酒類の小売業者は含まれていません。一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許、特殊酒類小売業免許の酒類小売業免許を取得する段階では酒税に関してほとんど考える必要はありません。

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