酒類卸売業免許は、酒類製造業者から酒類を仕入れ、酒類小売業者や酒類製造業者に販売するための免許です。酒類卸売免許は8種類あり、卸売販売できるお酒の種類が異なります。
ここでは、福岡の酒類販売業免許対応の行政書士が「酒類卸売業免許申請のポイント」について分かりやすく解説しています。
酒類卸売業免許の酒類について

酒類卸売業免許は「全種類卸売業免許」「ビール卸売業免許」「洋酒卸売業免許」「輸出入卸売業免許」「店頭販売酒類卸売業免許」「協同組合員間酒類卸売業免許」「自己商標卸売業免許」「特殊酒類卸売業免許」があります。
お酒の卸売の営業形態で取得する免許が異なるため、はじめに酒類卸売業免許の酒類を確認します。
全種類卸売業免許
全種類卸売業免許を取得すれば、清酒、焼酎、ビール、ワイン、ウイスキー等、お酒の種類や銘柄に関係なく卸売販売ができます。
しかし、酒類卸売販売を始めたすぐには取得できません。年間卸売数量が100㎘以上なければ要件を満たさず、卸売業の免許が下りません。また、年度ごとの免許可能件数の上限が地域で決められているので、取得することのハードルは高くなっています。
ビール卸売業免許
ビール卸売業免許は、ビールの卸売に特化した免許です。年間卸売数量が50㎘以上なければ要件を満たさず、卸売業の免許が下りません。申請数が免許可能件数を超えた場合、公開抽選が行われます。
洋酒卸売業免許
洋酒卸売業免許は、果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他醸造酒、 スピリッツ、リキュール等、洋酒の卸売販売業の免許です。なお、国産であるか、外国産であるかは関係ありません。
輸出入卸売業免許
輸出入酒類卸売業免許は、輸出の卸売半場と輸入の卸売販売に対応した免許です。
しかし実際は、輸出卸売業の免許と輸入卸売業免許は別々の免許なので、輸出と輸入を行う場合は両方を取得することが必要です。
店頭販売酒類卸売業免許
店頭販売酒類卸売業免許は、会員の酒類販売業社に店頭で引き渡す方法でお酒を卸売販売する免許です。販売先の会員を店頭販売酒類卸売業者が管理します。
全種類卸売業免許取得のハードルが高いため、会員のみに限定してお酒を販売する店頭販売酒類卸売業免許は活用されます。
協同組合員間酒類卸売業免許
協同組合員間酒類卸売業免許は、自分が加入する中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合の組合員向けにお酒を卸売販売する免許です。
組合員は酒類小売業免許を有する者に限られます。
自己商標酒類卸売業免許
自己商標酒類卸売業免許は、自分の商標・銘柄のお酒を卸売販売できる免許です。
自社ブランドのお酒を酒類製造業者に製造委託し、小売業者に卸売販売する事業形態に適しています。
特殊酒類卸売業免許
特殊酒類卸売業免許は、酒事業者の特別の必要に応じるために、酒類の卸売販売が認められる特殊免許です。極めて珍しい免許で、通常の申請ではあまりありません。
酒類販売卸売業免許のポイント

酒類販売卸売業免許は「人的要件」「場所的要件」「経営基礎要件」「受給調整要件」があります。
人的要件
酒類販売卸売業免許を申請するには、酒税法の欠格事由に該当しないことが必要です。
場所的要件
酒類販売卸売業免許を受けるには、酒類の卸売販売の場所と酒類の製造場や酒類の販売場、酒場、旅館、飲食店等を分けることが必要です。
受給調整要件
「全酒類卸売業免許」「ビール卸売業免許」は、酒類の需要と供給を維持するのため、地域ごとに受給調整要件が設けられています。
酒類小売業免許を取得している場合は、以下の基準をみたせば条件緩和の申し出を行えます。
- 酒類販売業免許の取消要件に該当していないこと
- 販売場における年平均販売見込数量が、「全酒類卸売業免許」の場合は100kl以上、「ビール卸売業免許」の場合は50kl以上であること
- 需給調整要件を満たしていること
経営基礎要件
酒類販売卸売業を行える「資産状況」「経験」「資金」を備えていることが必要です。大切になるのが「資産状況」「経験」です。
「資産状況」要件
「資産状況」要件で大切になるのが、次の2つです。
- 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っていないこと
- 最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じていないこと
「経験」要件
「経験」要件は「全酒類卸売業免許」「ビール卸売業免許」と「洋酒卸売業免許」「店頭販売酒類卸売業免許」「協同組合員間酒類卸売業免」「自己商標酒類卸売業免許」で異なります。
「全酒類卸売業免許」「ビール卸売業免許」の「経験」要件
- 免許を受けている酒類製造業若しくは販売業の業務に引き続き10年以上直接従事した者
- 調味食品等の販売業を10年以上継続して営業している者
- 上記の業務に従事した期間が相互に通算して10年以上である者
- 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者
「洋酒卸売業免許」「店頭販売酒類卸売業免許」「協同組合員間酒類卸売業免」「自己商標酒類卸売業免許」の「経験」要件
- 免許を受けている酒類製造業若しくは販売業の業務に引き続き3年以上直接従事した者
- 調味食品等の販売業を3年以上継続して営業している者
- 上記の業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者
- 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者
酒類販売卸売業免許の必要書類

酒類販売卸売業免許に必要な書類は以下の通りです。
- 販売業免許申請書次葉1(販売場の敷地の状況)
- 販売業免許申請書次葉2(建物等の配置図)
- 販売業免許申請書次葉3(事業の概要)
- 販売業免許申請書次葉4(収支の見込み)
- 販売業免許申請書次葉5(所要資金の額及び調達方法)
- 販売業免許申請書次葉6(「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書)
- 酒類販売業免許の免許要件誓約書
- 申請者の履歴書
- 定款の写し
- 契約書等の写し
- 地方税の納税証明書
- 最終事業年度以前3事業年度の財務諸表
- 土地及び建物の登記事項証明書
- 免許申請書チェック表
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