酒類販売免許が取得しやすくなったことで、飲食店も酒類の小売販売を行うケースは増えてきます。しかし、飲食店が一般酒類小売業免許を取得するにはハードルがあります。
ここでは、飲食店で酒類販売を行うための免許取得方法について、福岡の酒類販売対応の行政書士が解説しています。
飲食店の酒類販売について

飲食店のデリバリーやテイクアウトが普通になり、酒類の小売りができれば売上があがります。
しかし、飲食店が店外で酒類を販売するには、保健所の飲食店営業許可だけでなく税務署の一般酒類小売業免許が必要です。
一般酒類小売業免許は税務署の管轄であるため、酒類販売は酒税法に基づいて管理されます。
飲食店の一般酒類小売業免許取得の重要要件について

飲食店が一般酒類小売業免許を取得するとき、酒類販売の独立性が問われます。
「酒類販売の在庫の独立」「仕入・売上の帳簿の独立」「保管・販売の場所の独立」が求められます。
在庫を分ける
飲食店が一般酒類小売業免許を取得しても、飲食店と酒販店の酒類の在庫は分けることが必要です。
酒販店で購入した酒類を飲食店で提供することはできません。これは、酒税法の需給調整要件に抵触するからです。
仕入帳簿を分ける
飲食店が提供する酒類は、小売免許を有する酒販業者から購入します。一方で、酒販店としての仕入れ先は、卸売免許を有する酒販業者です。
飲食店は、飲食店と酒販店の仕入帳簿を酒税法に従って分けることが必要です。
売上帳簿を分ける
仕入れだけでなく売上に関しても、飲食店と酒販店の酒類の売上帳簿を分けることが必要です。
POSレジがある場合はレジ機能を部門別に分けられるため、飲食店と酒販店の売上を分けることが可能です。
酒類の保管場所を分ける
飲食店用のお酒の保管場所は飲食店の区画に、酒販店の在庫は酒販店内の保管場所に保管します。飲食店の冷蔵庫に酒類販売用の酒類を保管することは認められていません。
飲食店と酒類販売の場所の区分け
飲食店と酒類販売の場所を区分けすることも必要です。例えば、飲食店のレジ近くにに酒類販売の区画を設けることで区分けできます。
また、陳列スペースを設けず、レジで直接手渡すことも可能です。
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