コロナ禍の影響で酒類販売業免許の要件緩和が緩和され、飲食店やホテル等でお酒の小売りがしやすくなりました。酒類販売業免許を取得すると、飲食店やホテル等は、お持ち帰りのお酒を販売できます。
ここでは、福岡の酒類販売業免許対応の行政書士が「酒類販売業免許の規制緩和とチャンス」についてわかりやすく解説します。
酒類小売業免許の規制緩和について

コロナ禍の時短営業や休業要請で、飲食店やホテルが仕入れたお酒を使いきれず、在庫を抱えてしまうことの対策として期限付きの緩和でしたが、その後も継続的に需給調整要件は緩和されることになりました。
飲食店やホテル小売りに関係する酒類販売業免許は「一般酒類小売業免許」「通信販売酒類小売業免許」があります。「一般酒類小売業免許」は店舗でお酒を販売でき、「通信販売酒類小売業免許」はネットでの通信販売が可能です。
酒類小売業免許のメリット

飲食店やホテルが酒類小売業免許を取得するメリットについて考えてみます。
ビジネスチャンスの拡大
飲食店やホテルでは、お客さんが店舗内で商品やサービスを購入するだけでなく、お土産を扱うことはよくあります。お土産にお酒の販売ができるようになれば、売り上げアップにつながります。
また、通信販売酒類小売業免許を取得すれば、洋酒や地酒の通信販売ができます。
ただし、酒類小売業免許では、飲食店やホテルのレストランで消費されるお酒とお土産用のお酒は分けることが必要です。
自社ブランドのお酒の製造販売
飲食店やホテルが「一般酒類小売業免許」「通信販売酒類小売業免許」を取得すれば、自社ブランドのお酒の製造販売ができます。近年、自社ブランドのお酒をお土産品として製造販売するホテルやバーが増える傾向にあります。
酒類販売業免許は更新がない
酒類販売業免許は更新がありません。一般の許認可は5年程度で更新することが必要ですが、「一般酒類小売業免許」「通信販売酒類小売業免許」は1度取得すれば、税務署の更新手続きを行う必要はありません。
酒類販売業免許の規制緩和のデメリット

飲食店やホテルが酒類小売業免許を取得するデメリットについて考えてみます。
酒類販売業免許要件の整備
「一般酒類小売業免許」「通信販売酒類小売業免許」の取得には要件があります。取得要件を満たすために設備等を設けることが必要な場合があります。
例えば、飲食店で消費されるお酒とお土産用のお酒を分け保管し、帳簿もわけることが必要です。
酒類販売業免許申請の手間と時間
酒類販売業免許申請は、手間と時間がかかります。税務署の手数料は「一般酒類小売業免許」「通信販売酒類小売業免許」ともに3万円です。添付書類を揃えるにも手数料がかかります。
慣れなければ、何度も税務署から差し戻され、申請書の内容の審査をしてもらえません。
福岡の酒類販売業免許に対応したプラウト行政書士事務所
酒類販売業免許の申請には、申請書と添付書類を用意することが必要です。許認可になれない申請者は、手間と時間がかかってしまいます。
許認可専門の行政書士に依頼すると、税務署の審査で指摘されることは少なくなり、迅速に免許の取得が可能です。
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