お酒の小売店が通信販売を始めるには、一般酒類小売業免許のほかに通信販売酒類小売業免許が必要です。通信販売酒類小売業免許を取得すれば、Webからお酒を販売できますが、販売できるお酒の種類は決められています。
ここでは、福岡の酒類販売業免許に対応した行政書士が「一般酒類小売業者が通信販売酒類小売業免許を取る方法」についてわかりやすく解説しています。
一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許の違い

酒類小売業免許は、販売方法や販売可能な酒類の違いで分類されます。「一般酒類小売業免許」と「通信販売酒類小売業免許」について確認します。
一般酒類小売業免許
「一般酒類小売業免許」はお酒の店頭対面販売免許で、全ての酒類のお酒を消費者や飲食店に販売することが可能です。
通信販売酒類小売業免許
「通信販売酒類小売業免許」はお酒を広範な地域を対象として、商品の内容、販売価格等をインターネットやカタログの送付等で表示し、郵便、電話その他の通信手段で売買契約の申込みを受けて酒類を販売します。
通信販売できるお酒の種類は以下に限定されます。
- 品目ごとの年間課税移出数量が、すべて3,000kl未満である製造者が製造、販売する国産酒
- 地方の特産品等を原料として、特定製造者以外の製造者に製造委託する酒類であり、かつ、製造委託者ごとの年間製造委託数量の合計が 3,000kl未満である酒類
- 輸入酒
酒類販売免許の条件緩和

一般酒類小売業者が「通信販売酒類小売業免許」を取得するとき、直近の決算状況は問われません。直近の決算が債務超過であっても免許取得が可能です。
ただし、国税や地方税の未納や2年以内の滞納処分を受けていないことが前提です。
登録免許税は「一般酒類小売業免許」取得時に3万円納めていることから、「通信販売酒類小売業免許」の追加申請時には納める必要がありません。
酒類販売免許の条件緩和の必要書類

酒類販売免許の条件緩和は、条件緩和申出書と添付書類を作成し、管轄の税務署に提出します。
- 酒類販売業免許の条件緩和申出書
- 酒類販売業免許の免許要件誓約書
- 使用するホームページやカタログ等を確認することができる書類(新たに通信販売を始めるとき)
- 酒造業者からの年間製造量が3,000kl未満であることの証明書(国産酒の通信販売)
- 品目や輸入者に関する書類(輸入酒の通信販売)
福岡の酒類販売業免許に対応したプラウト行政書士事務所
酒類販売業免許の申請には、申請書と添付書類を用意することが必要です。許認可になれない申請者は、手間と時間がかかってしまいます。
許認可専門の行政書士に依頼すると、税務署の審査で指摘されることは少なくなり、迅速に免許の取得が可能です。
本サイトの運営者のプラウト行政書士事務所は、酒類販売業免許に対応しています。福岡市近郊で一般酒類小売業免許取得を依頼者の費用を抑えて迅速に行っています。
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