【福岡版】たばこ小売販売業許可の承継の手続き|プラウト行政書士事務所

たばこ販売業許可

たばこの小売販売業許可は、相続、合併・分割によって承継できます。たばこ小売販売業許可の承継は、届出書と添付書類をJA支社に申請します。

ここでは、福岡のたばこ小売販売業許可に対応した行政書士が「たばこ小売販売業許可の承継の手続き」についてわかりやすく解説します。

たばこ小売販売業許可の承継

たばこ小売販売業者が、相続、合併又は分割等により、たばこ小売販売業者の地位を承継したときは、届け出ることでたばこ小売販売業者の地位を承継できます。

新しくたばこ小売販売許可を取り直す必要がないため、たばこ小売販売業者は手続きの簡略化が可能です。

たばこ小売販売業許可の承継形態

たばこ小売販売業許可の承継形態は「一般承継」「特定承継」「継続」があります。

一般承継

相続、合併又は分割により承継すること

特定承継

  1. 個人Aから法人(代表者は個人A)
  2. 法人(代表者は個人A)から個人A
  3. 法人(代表者は個人A)から個人B(AとBは同居する三親等内の親族関係)
  4. 個人Aから個人B(AとBは同居する三親等内の親族関係)
  5. 個人Aから法人(代表者はB)(AとBは同居する三親等内の親族関係)
  6. 人格のない社団の構成員Aから同社団の構成員B
  7. 人格のない社団の構成員Aからその人格のない社団の構成員の過半数が所属する法人
  8. 会社法の規定により法人が組織変更したとき

継続

継続相続人が相続後60日間に限り、在庫処分のために小売販売業を行う場合

製造たばこの小売販売業の承継届出

「小売販売業承継届出書」または「小売販売業継続届出書」を添付書類と合わせてJA支社に提出します。

製造たばこの小売販売業の添付書類

  • たばこ事業法第23条各号に該当しない者であることの誓約書
  • 戸籍謄本(相続の事実及び相続人の範囲が明らかとなるもの)又は法定相続情報一覧図の写し
  • 住民票の謄本又は抄本(小売販売業者との同居関係及び三親等内の親族であることを証するもの)
  • 破産者で復権を得ないもの又は禁治産者に該当しない旨の市町村長の証明(身分証明書)
  • 登記されていないことの証明書
  • 未成年者の登記事項証明書(承継者が未成年者である場合に添付してください。)
  • 所有者の同意書又は賃貸契約書の写し等(営業所が自己の所有に属さない場合)
  • 未成年者喫煙防止に係る誓約書(営業所が自己の所有に属さないとき場合)
  • 小売販売業者選定証明書 (相続人が2人以上の場合)
  • 小売販売業者相続証明書 (相続人が1人の場合)
  • 定款又は寄附行為
  • 登記事項証明書
  • 特定承継により、たばこの営業を譲り受けた旨を証する書類(譲り渡す者の同意書等)
  • 人格のない社団の規約及び構成員の名簿
  • 組織変更により解散となった法人の登記事項証明書

福岡の製造たばこ小売業許可承継の相談は

製造たばこの小売業許可承継は、届出書以外でも添付書類が複数必要です。

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