【福岡版】飲食店の喫煙とたばこの出張販売許可申請|プラウト行政書士事務所

たばこ販売業許可

バーやスナック等の飲食店で喫煙ができるようにするには、たばこを対面販売することが必要です。たばこの対面販売は「たばこの出張販売許可」があります。

ここでは、福岡のたばこの出張販売許可に対応した行政書士が「飲食店の喫煙とたばこの出張販売許可申請」についてわかりやすく解説しています。

飲食店の喫煙要件

バーやスナック等の飲食店が喫煙できるようにするには、次の3つの要件があります。

店舗が喫煙を主たる目的としてたばこの対面販売をしている

たばこの対面販売には「たばこの小売販売業の許可」「たばこの出張販売の許可」のどちらかが必要です。

「たばこの小売販売業の許可」は、距離制限等の要件があるので、飲食店の所在地では取得できない場合があります。

一方で「たばこの出張販売の許可」は、既存のたばこの小売販売業者から業務委託を受けることで、たばこの対面販売を行えます。

バーやスナック等で喫煙を可能にするため、「たばこの出張販売の許可」の申請件数は増えています。

設備基準が法令や条例を満たしている

バーやスナック等の飲食店が喫煙可能になるには、設備基準があります。バーやスナック等の店内に「喫煙目的室」を設けることが必要です。

「喫煙目的室」は室外への煙の流出防止の目的で次のようにすることが必要です。

  • 喫煙ができる部屋の出入口において、室外から室内へ空気が毎秒0.2m以上の風速で流入するようにする
  • タバコの煙が室内から室外に流出しないよう、壁や天井などによって区画する
  • タバコの煙を屋外や外部の場所に排気する

主食と認められる食事をメインとして提供しない

飲食店が喫煙可能になるには、ラーメン、ピザ、パスタなどの主食と認められる食事をメインとして提供しないことが必要です。おつまみ等を提供することは構いません。

たばこの出張販売許可

たばこの出張販売許可は、飲食店ではなく、たばこ小売業者が申請します。

バーやスナック等の飲食店は、たばこの出張販売所になる業務委託契約に同意する申請形態です。

たばこの出張販売許可の必要書類

たばこの出張販売許可は、以下の必要書類をJT支社へ申請します。

  • 申請書
  • 当該場所で製造たばこを販売することができる旨の証明書類
  • 出張販売場所を示す図面
  • 未成年者喫煙防止に係る誓約書
  • 業務委託内容を明らかにした書類

たばこの出張販売許可のポイント

たばこの出張販売許可は、営業所の審査があります。審査のために施設の要件を揃えておくことがポイントです。

  • たばこの販売場所が店外から見えないこと
  • たばこの看板等を設置しないこと
  • 喫煙設備(灰皿)を設置すること
  • 自動販売機は管理者の目の届く場所に設置すること

福岡のたばこの出張販売許可の相談は

たばこの出張販売許可は、専門的要素が強く、素人が申請するには手間と時間が多くかかります。たばこの出張販売許可に対応した行政書士に依頼すると、手間と時間を大幅に削減できます。

本サイトの運営者のプラウト行政書士事務所は、たばこの出張販売許可に対応しています。福岡市近郊でたばこの出張販売許可取得を依頼者の費用を抑えて迅速に行っています。

たばこの出張販売許可の相談は以下からお願いします。お急ぎの場合はお電話で(092-516-7297)

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