たばこの小売販売は、たばこが課税品目であることから財務省の許可が必要です。たばこ小売販売の営業所の地域区分・環境区分によって距離制限が異なり、許可が下りるまでに審査があります。
ここでは、福岡のたばこ販売業に対応した行政書士が「製造たばこの小売販売業許可申請のポイント」についてわかりやすく解説しています。
製造たばこの小売販売業許可の種類

製造たばこの小売販売業許可は「一般小売販売業許可」と「特定小売販売業許可」に分かれます。
一般的な小売店でたばこを販売する場合は「一般小売販売業許可」が必要です。
劇場、旅館、飲食店、大規模な小売店舗(売場面積400㎡以上の店舗、閉鎖性があり、喫煙設備を有する消費者の滞留性がある)で、たばこを小売販売する場合は「特定小売販売業許可」が必要です。
製造たばこの小売販売業許可のポイント

製造たばこの小売販売業許可の要件は「人的要件」「営業所の位置要件」「距離基準要件」「自動販売機設置場所要件」「取扱い予定高要件」「営業所の使用権利要件」「法人の目的要件」があります。
製造たばこの小売販売業許可で大切になるのが「距離基準要件」「自動販売機設置場所要件」「取扱い予定高要件」です。
距離基準要件
たばこ販売の営業所と近隣のたばこ販売店の距離には決まりがあります。基準距離(m)より離れていることが必要です。
環境区分 | ||||||
繫華街(A) | 繁華街 (B) | 市街地 | 住宅地(A) | 住宅地(B) | ||
地域区分 | 指定都市 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 |
市制施工地 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
町村制施行地 | 150 | 200 | 300 |
地域区分 | 区分の定義 |
指定都市 | 人口50万人以上の市制施行地及び東京都の特別区 |
市制施行地 | 上欄に規定する指定都市以外の市制施行地 |
町村制施行地 | 町村制施行地 |
環境区分 | 認定の基準 |
繫華街 | 指定都市又は市制施行地であって、次の一に該当する街路等 (イ) 乗車人員が、1日当たり20,000人以上の大規模な駅、 バスターミナル (ロ) 遊興飲食施設、商店及び観光客施設が100店以上連続している街路 繁華街のうち、乗車人員が、1日当たり50,000人以上の駅、 バスターミナル及び遊興飲食施設等が200店以上連続している街路を繁華街(A)とし、その他を繁華街(B)とします。 |
市街地 | 市街地形成施設が20%を超える部分を占めている街路(繁華街(A)及び繁華街(B)に該当するものを除きます。) |
住宅地 | 住宅と農地等が80%以上を占めている街路 住宅地のうち、農地等が2分の1を超える部分を占めている街路又は農地等の中に50世帯未満の小規模な住宅の集団を形成している地域における街路を住宅地(B)とし、その他を住宅地(A)とします。 |
自動販売機設置場所要件
自動販売機設置場所は、一般小売販売業許可と特定小売販売業許可で異なります。
一般小売販売業許可の自動販売機設置場所要件
自動販売機の設置場所が、店舗に併設されていない場所など、たばこの販売について20歳未満の者の喫煙防止の観点から十分な管理、監督が期し難いと認められる場所である場合 。
特定小売販売業許可の自動販売機設置場所要件
自動販売機の設置場所が、施設の従業員又は管理者等、20歳未満の者の喫煙防止の観点から自動販売機の管理について責任を負う者のいる場所から自動販売機、その利用者を直接かつ容易に視認できない場所である場合。
ただし、工場、事務所、その他の自動販売機の利用が、主として当該施設に勤務する者等で、特定の者に限られると認められる施設内の場所を予定営業所とする場合は除く。
取扱高基準要件
たばこ小売販売の営業所の取扱い予定高が、月間4万本以上あること。
製造たばこの小売販売業許可の特例

製造たばこの小売販売業許可の特例には、取扱高基準と距離基準があります。
取扱高基準
身体障害者等の特例
身体障害者等が申請する場合は、取扱高基準が月間4万本から月間3万2千本に緩和されます。
特定小売販売業の特例
特定小売販売業許可の場合は、取扱高基準が月間3万本です。
山間地等の特例
たばこの小売販売の営業所が、近隣のたばこ販売店から遠距離で、山間地等の場所にある場合、申請者が営業所において生活必需品等の小売販売業等を営み、かつ、生活必需品の調達状況、当該地域の消費者のたばこの購買の利便性を考える必要がある場合には、取扱高基準は考慮されます。
繁華街等の特例
たばこの小売販売の営業所が、繁華街や市街地に位置する場合において、近隣のたばこ販売店との距離が基準距離に達している場合は、取扱高基準は考慮されます。
廃業跡地・その周辺の特例
廃業跡地・その周辺の特例に関する申請で、近隣のたばこ販売店との距離が基準距離に達しており、かつ、周辺の需給状況等を勘案して特に営業所の設置を必要と認めたときは、営業所の所在地が住宅地の環境区分にある場合は月間2万本まで、営業所の所在地が住宅地の環境区分にある場合は月間1万5千本まで緩和されます。
距離基準
特定小売販売業の特例
特定小売販売業許可場合は、距離基準を満たしているとみなされます。
身体障害者等の特例
身体障害者等が申請するとき、距離基準表の予定営業所の所在地の数値の8割に緩和されます。
休業店の特例
近隣のたばこ販売店が正当な理由なく1ヶ月以上休業している場合は、たばこ小売販売の営業所と当該販売店との距離は測定されず、休業中のたばこ販売店の次に近いたばこ販売店が距離の対象です。
低調店の特例
近隣のたばこ販売店のたばこの販売数量が一定の数量以下の場合は、たばこ小売営業所と近隣の販売店との距離は測定されず、近隣のたばこ販売店の次に近いたばこ販売店が距離の対象です。
廃業跡地及びその周辺の特例
許可後5年以上のたばこ販売店が廃業し、廃業から30日以内にその跡地またはその周辺で申請する場合、距離基準の表の営業所所在地の該当する欄の1欄左の環境区分欄に応じた数値が適用されます。
大規模な団地の特例
たばこ小売業許可の営業所が、店舗を設けることのできる区域に制限のある大規模(300世帯程度以上)な団地内に位置する場合は、距離基準を満たしているとみなされます。
大規模団地の周辺の特例
たばこ小売業許可の営業所が、上記の大規模な団地内に位置する場合、または上記の団地の周辺に位置する場合は、距離基準の表における営業所の所在地の該当する欄の 1欄左の環境区分欄に応じた数値が適用されます。
交通の拠点の特例
たばこ小売業許可の営業所が、駅、バスターミナル、交通の拠点(乗車人員が1日当たり概ね5,000人以上。)の周辺に位置する場合、基準距離の表における予定営業所の所在地の該当する欄の1欄左の環境区分欄に応じた数値が適用されます。
異なる人の流れの特例
たばこ小売業許可の営業所が、上記の駅、バスターミナル、交通の拠点の周辺に位置する場合、予定営業所と近隣のたばこ販売店とが当該交通の拠点を中心にそれぞれ明らかに異なる人の流れに面している場合、予定営業所と当該販売店との距離は測定されません。
視認の特例
たばこ小売業許可の営業所が繁華街または市街地に位置する場合、近隣のたばこ販売店が予定営業所の面している街路を歩行する消費者から、直接・容易に見えない場合、予定営業所と当該販売店との距離は測定されません。
地上と地下の異なる道路に面する場合の特例
たばこ小売業許可の営業所と近隣のたばこ販売店とが、地上と地下の異なる道路に面している場合には、予定営業所と当該販売店との距離は測定されません。
往復合計4車線道路の特例
たばこ小売業許可の営業所と最寄りのたばこ販売店とが、往復合計4車線以上の道路を隔てて位置する場合、予定営業所と当該販売店との距離は測定しません。
製造たばこの小売販売業許可の必要書類

製造たばこの小売販売業許可の必要書類は、法人と個人の場合で異なります。
法人申請
- たばこ事業法第23条各号に該当しない者であることの誓約書
- 法人の登記事項証明書
- 定款又は寄附行為
- 自動販売機を設置する場合には、自動販売機と店舗の位置関係が明確に分かる図面
- 予定営業所の所有者の同意書又は賃貸借契約書の写し
- 二十歳未満の者の喫煙防止に係る誓約書
個人申請
- たばこ事業法第23条各号に該当しない者であることの誓約書
- 住民票の抄本
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
- 自動販売機を設置する場合には、自動販売機と店舗の位置関係が明確に分かる図面
- 未成年者の登記事項証明書
- 身体障害者手帳の写し
- 母子又は父子並びに寡婦福祉法第6条第4項又は第6項に該当する旨の証明書
- 予定営業所の所有者の同意書又は賃貸借契約書の写し
- 二十歳未満の者の喫煙防止に係る誓約書
標準処理期間と登録免許税

製造たばこ小売業許可の標準処理期間は2カ月程度です。
申請には手数料はかかりませんが、許可後に登録免許税1万5千円かかります。
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