【福岡版】洋酒卸売業免許の要件と必要書類|プラウト行政書士事務所
洋酒を輸入し国内の酒類小売業者に販売したいときは「洋酒卸売販売業免許」が必要です。
「輸出入酒類卸売業免許」では、洋酒を輸入できても国内の酒類小売業者には販売できないからです。
ここでは、福岡の行政書士が「洋酒卸売業免許の要件と必要書類」について分かりやすく解説しています。
洋酒卸売業免許について

洋酒とは
「洋酒卸売販売業免許」でいう洋酒とは、果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒のことです。
洋酒の品目に該当すれば、国内製造であるか(国産)、輸入であるか(外国産)は関係ありません。ただし、第三のビールなど、洋酒卸売業免許の対象に該当しないケースがあるため、注意が必要です。
洋酒卸売業免許とは
「洋酒卸売業免許」は、国産酒か輸入酒かは関係なく、洋酒を酒類小売販売業者や酒類製造者へ継続的販売するための免許です。
「洋酒卸売業免許」を取得すれば、洋酒を国内に輸入し、海外へ輸出することも可能です。
輸出入酒の卸売りの免許である「輸出入卸売業免許」とどちらが必要であるかに注意しましょう。
しかし、「洋酒卸売業免許」を取得しても、洋酒を一般消費者や飲食店へ直接販売することはできません。
洋酒を一般消費者や飲食店へ販売する場合は、「洋酒卸売業免許」に加えて、「一般酒類小売業免許」または「通信販売酒類小売業免許」について取得が必要です。

洋酒卸売業免許の主な要件

洋酒卸売業免許の主な要件は「人的要件」「施設要件」「経営基礎要件」「取引先承諾書要件」です。
「施設要件」「経営基礎要件」は、他の酒類販売業免許と同様に考えれば大丈夫です。洋酒卸売業免許で大切になる「人的要件」と「取引先承諾書の要件」について詳しく説明します。
人的要件
「洋酒卸売業免許」の人的要件で大切になるのは、酒類販売管理者資格の取得や申請者の酒類販売経験や他事業経験です。
洋酒の輸出入等の経験や酒類販売経験がない場合は、洋酒卸売業の事業計画や申請者の経営能力について、酒類審査官から審査されます。
3年以上の酒類販売経験が必須でしたが、「洋酒卸売業免許」の人的要件は緩和されています。
その他、酒類関連法令違反等でないことは他の酒類販売業免許と同様です。
取引先承諾書の要件
「洋酒卸売業免許」の申請で大切になるのが、取引承諾書です。
この取引承諾書は、仕入先と販売先の者が必要で、免許取得後の取引を承諾する旨や具体的な取引品目の記載が必要です。
「洋酒卸売業免許」は、取引承諾書に記載された品目のみが下ります。
よって、全品目の「洋酒卸売業免許」を取得するには、全品目を取り扱う仕入先と販売先が必要です。
洋酒卸売業免許の申請書類と添付書類

「洋酒卸売業免許」の申請書類と添付書類は以下の通りです。
申請書
- 酒類販売業免許申請書
- 申請書次葉1「販売場の敷地の状況」
- 申請書次葉2「建物等の配置図」
- 申請書次葉3「事業の概要」
- 申請書次葉4「収支の見込み」
- 申請書次葉5「所要資金の額及び調達方法」
添付書類
- 酒類販売業免許の免許要件誓約書
- 申請者の履歴書
- 定款の写し
- 契約書等の写し
- 地方税の納税証明書
- 最終事業年度以前3事業年度の財務諸表
- 土地及び建物の登記事項証明書等
- 免許申請書チェック表
- そのほか取引承諾書等
洋酒卸売業免許のご相談
プラウト行政書士事務所は、洋酒卸売業免許申請の代行を行っています。洋酒卸売業免許は、他の酒類販売業免許と一緒に取得するケースや条件緩和の申出を行い、取得するケースが少なくありません。
当事務所は洋酒卸売業免許申請の行政書士報酬を抑えていますが、他の酒類販売業免許と一緒に取得される場合は、さらに行政書士報酬を抑えることが可能です。
洋酒卸売業免許のご相談は、プラウト行政書士事務所の無料相談を活用ください。お問い合わせは以下のフォームからお願いします。また、お急ぎはお電話で(tel:092-516-7297)。