【福岡版】全酒類卸売業免許申請のポイントと必要書類|プラウト行政書士事務所
酒類卸売業免許は、販売する酒類の品目や販売方法で8つに区分けされています。その中で、全酒類卸売業免許は、酒類の全ての品目の卸売販売を行うことができます。
しかし、全酒卸売業免許を取得するハードルは高く、公開の抽選があるため、申請者の意志だけではどうすることもできないことがあります。
ここでは、福岡の行政書士が「全酒類卸売業免許申請のポイントと必要書類」について分かりやすく解説しています。
全酒卸売業免許について

全酒類卸売業免許は、清酒、焼酎、ビール、ワイン、ウイスキー、ブランデー、発泡酒等、全品目の酒類の卸売販売が認められています。
酒類卸売業免許であるので、酒類製造業者または酒類卸売業免許者から酒類を購入し、酒類小売業免許者または酒類卸売業免許者への販売が可能です。ただし、酒類卸売業免許ですので、一般消費者や飲食店への販売はできません。

全酒卸売業免許申請のポイント

全酒卸売業免許申請のポイントは以下の通りです。この3つの要件があるため、全酒卸売業免許の取得はハードルが高いとされています。
需給調整のよる免許可能件数
全酒卸売業免許は、ビール卸売業免許と同様に、需給調整の関係によって、税務署ごとに、新規で発行できる免許可能件数が決められています。
そして、免許可能件数はわずかです。申請が免許可能件数を超えた場合は抽選が行われます。抽選順位に従って、申請書が審査されます。
7月1日から9月30日に申請すると10月の公開抽選の対象となり、抽選の順位順に審査が行われる
10月の公開抽選後から翌年6月30日については、公開抽選後に免許可能件数が残っている場合は申請することが可能で、先着順で審査が行われます。
10年以上の酒類に関する実務経験
全酒卸売業免許申請には、10年以上の酒類に関する実務経験が必要です。具体的には以下の通りです。
- 免許を受けている酒類製造業若しくは販売業の業務に引き続き10年以上直接従事した者
- 調味食品等の販売業を10年以上継続して営業している者
- 上記の業務に従事した期間が相互に通算して10年以上である者
- 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者
※なお、沖縄県の場合は3年以上です。
年間100kl以上の取引見込み
全酒類卸売業免許は、1年間に100kl以上の酒類を仕入れ・販売できる取引見込みがあることが条件です。
この年間100kl以上の取引見込みの証明は、取引承諾書を提出することで行います。取引承諾書を税務署が審査を行います。
そして、年間100kl以上の仕入をするための財務基盤があるかどうかも審査されます。通帳の写しやキャッシュフロー計算書を提出し、財務基盤を証明します。
全酒卸売業免許申請の必要書類

全酒卸売業免許申請の必要書類・添付書類は以下の通りです。
- 全酒類卸売業免許申請書
- 販売場の敷地の状況
- 建物等の配置図
- 事業の概要
- 収支の見込み
- 所要資金の額及び調達方法
- 免許要件誓約書
- 定款の写し(原本証明済み)
- 法人履歴事項証明書
- 履歴書
- 契約書等の写し
- 納税証明書
- 最終事業年度以前3事業年度の財務諸表
- 登記事項証明書(土地・建物)
- 所要資金の確認書類(通帳のコピー、キャッシュフロー計算書等)
- 全酒類卸売業免許申請書チェック表
全酒類卸売業免許のご相談
全酒卸売業免許の申請は手間と時間がかかります。予め準備期間が必要です。
プラウト行政書士事務所は、全酒卸売業免許申請をサポートしています。全酒卸売業免許は抽選があるため、着手金と成功報酬での対応になります
何から手を付けていいのかわからない事業者や申請の手間と時間を省きたい事業者は、当事務所にご相談ください。
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