【福岡版】発泡酒製造免許申請のポイントと必要書類|プラウト行政書士事務所

クラフトビールの製造事業を開始するとき、ビール製造免許よりも取得しやすい免許が発泡酒製造免許です。

発泡酒製造免許は年間製造量が6kl以上で、小さなブルワリーを始めるには比較的取得がしやすい酒類製造免許です。

ここでは、福岡の行政書士が「発泡酒製造免許申請のポイントと必要書類」について分かりやすく解説しています。

目次

発泡酒製造免許

発泡酒は、清酒、合成清酒、連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎、みりん、ビール、果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー及び原料用アルコールを除く、のうち、発泡性を有するものであって、アルコールが20%未満のものです。

ビールの製造工程と類似し、ビールと外観や味もほとんど同じです。ビールと発泡酒の違いは、原材料です。

ビールは、麦芽の使用比率は原料の50%以上、副原料は法律で定められたもの以外も使用可能で使用比率は5%以内です。

発泡酒は、麦芽の使用比率は原料の50%未満、副原料は法律で定められた範囲内で使用比率は5%以上です。

ビール製造免許のほうが原材料の規制が緩いですが、1年間の製造量は60klと高いハードルがあります。

発泡酒製造免許の1年間の製造量は6klと、ブルワリーを初めて開くには計画が立てやすくなっています。

発泡酒製造免許申請のポイント

発泡酒製造免許のポイントは、他の酒類製造免許と同様です。1年間の製造量が6klとビール製造業の60klよりも大幅に低いことは取得しやすい免許要件です。

1年間の製造量以外のポイントは以下の通りです。

資産の要件

資産の要件は、他の酒類製造免許と同様です。特に以下のことに注意しましょう。

  • 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っていること
  • 最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じていること
  • 製造者が今後1年間に納付すべき酒税額の平均3か月分に相当する価額又は製造免許申請書に記載している酒類の数量に対する酒税相当額の4か月分に相当する価額のうち、いずれか多い方の価額以上の担保を提供する能力がないと認められる者であること

製造経験の要件

申請者は、事業経歴等から、適正に酒類を製造するのに十分な知識・能力を有すると認められる者や法人である必要があります。

申請法人の役員等に製造経験があることを免許申請時の経歴書等でしまします。

製造能力・所要資金の要件

1年間の製造量を製造できる資金があることが必要です。資金計画を作成し、銀行残高や融資証明書で、1年間の製造量を製造できることを証明します。

技術・設備の要件

酒類の製造・貯蔵に必要な機械、器具、容器等が十分に備わっていること、食品衛生法等の法令・条例を守れていることを示します。

発泡酒製造免許の必要書類・添付書類

発泡酒製造免許の必要書類・添付書類は以下の通りです。

  • 酒類製造免許申請書
  • 誓約書
  • 履歴書
  • 定款の写し(原本証明あり)
  • 法人の登記事項証明書
  • 賃貸借契約書の写し等(不動産登記簿、使用承諾書)
  • 地方税の納税証明書
  • 貸借対照表・損益計算書等
  • 申請者が酒類の製造について必要な技術的能力を備えていることを記載した書類
  • 製造した清酒を輸出することを誓約する書面及び当該清酒の販売に係る契約書の写しその他の当該販売に関する書類
  • その他参考となるべき書類(銀行残高、融資証明書等)

発泡酒製造免許のご相談

クラフトビール等のブルワーを開業するには、酒類製造免許が必要です。

プラウト行政書士事務所は、酒類製造免許から保健所の酒類製造業許可の申請を支援しています。

酒類免許や酒類製造業免許は、酒類の製造工程についての理解が必要ですが、プラウト行政書士事務所の行政書士はHACCPコンサルタントでもあり、製造工程図に精通しています。

酒類製造免許のお問い合わせは、以下の「お問合せフォーム」からお願いします。お急ぎはお電話で(tel:0925167297)

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