【福岡版】ビール製造免許申請のポイント|プラウト行政書士事務所

ビールを製造するには、ビール製造免許が必要です。近年、クラフトビール製造を始める事業者が増えました。このクラフトビールの多くは「その他の醸造酒」に該当し、ビール製造免許ではなく、発泡酒製造免許で足ります。

ビール製造に参入する場合、1年間の製造量が少ない発泡酒製造免許のほうが参入障壁は高くはありません。

ここでは、福岡の行政書士が、ビール製造免許と発泡酒製造免許の違いについて解説し、「ビール製造免許申請のポイント」について分かりやすく解説しています。

目次

ビール製造とは

ビールの主原料は、麦芽、ホップ、水です。副原料は、米やトウモロコシ等です。ビールといっても原材料と副原料の違いによって、ビール製造免許と発泡酒製造免許に分かれます。

ビール製造免許の定義では、麦芽の使用比率が原材料の50%以上のもので、副原料の使用比率は5%以内です。

逆に、麦芽の使用比率が原材料の50%未満のもので、副原料の使用比率は5%以上のものは、発泡酒製造免許で製造します。

ビール製造免許と発泡酒製造免許の1年間の製造量

ビール製造免許と発泡酒製造免許の原材料以外の違いは、法律で決められた1年間の製造量があります。

ビール製造免許の1年間の製造量は、60kl以上です。発泡酒製造免許の1年間の製造量は、6kl以上です。

この1年間の年間製造量は、免許申請時にも予想の年間製造量を記載する必要がありますが、製造し始めて年間製造量を3年間下回るならば、酒類製造免許を取消されます。

ブルワーになってクラフトビール製造を始めたい場合、発泡酒製造免許の範囲でクラフトビール製造を始めて、製造経験を積んでから、ビール卸売業免許でビール製造を始めることが考えられます。

ビール製造免許

ビール製造免許に必要な1年間の製造量は、過去2,000klでした。現在の1年間の製造量60klは、過去と比較して大幅に改善されています。

麦芽の使用比率が原材料の50%以上で、副原料の使用比率は5%以内の酒税法上のビールを初めから製造するならば、ビール製造免許を取得します。

また、クラフトビール製造の増加に伴い、ビール製造免許と発泡酒製造免許を両方取得するブルワーは増えています。

ビール製造免許申請のポイント

ビール製造免許申請の「1年間の製造量の要件」以外のポイントは、「資産の要件」「製造能力・所要資金等の要件」「技術・設備の要件」の4通りです。

資産の要件

ビール製造免許申請で必要になる資産の要件のポイントは以下の通りです。

  • 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っていること
  • 最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じていること
  • 製造者が今後1年間に納付すべき酒税額の平均3か月分に相当する価額又は製造免許申請書に記載している酒類の数量に対する酒税相当額の4か月分に相当する価額のうち、いずれか多い方の価額以上の担保を提供する能力がないと認められる者であること

以上より、ビール製造を始めるだけの資産状況であることが求められます。

製造能力・所要資金等の要件

ビール製造免許の製造能力・所要資金等の要件のポイントは以下の通りです。

  • 製造場について、酒類の製造見込数量が法定製造数量以上であること
  • 酒類を適切に製造するために必要な所要資金等並びに製造又は貯蔵等に必要な設備及び人員を有する者であって、酒類の製造に関して安定的な経営が行われると認められること

以上より、ビール製造の製造能力や資金能力が客観的にあることが必要です。

技術・設備の要件

ビール製造免許の技術・設備の要件のポイントは以下の通りです。

  • 申請者は、醸造・衛生面等の知識があり、かつ、保健衛生上問題のない一定水準の品質の酒類を継続的に供給することができ、不測の事態が生じた場合に対応できる能力を有していること
  • 酒類の製造又は貯蔵に必要な機械、器具、容器等が十分に備わっている又は十分に備えられることが確実であるとともに、工場立地法、下水道法、水質汚濁防止法、食品衛生法等製造場の設備に関する法令及び地方自治体の条例に抵触していない又は抵触しないことが確実であること

以上より、ビールを製造するための技術者がいることや保健所の酒類製造業許可の基準を満たした製造所であることを求められます。

ビール製造免許のご相談

ビール製造免許の取得は、1年間の製造量の基準が少なくなったことで増えています。クラフトビールのブームの要因です。

プラウト行政書士事務所は、ブルワー開業を支援しています。税務署のビール製造免許や発泡酒製造免許と保健所の酒類製造業許可の取得をお手伝いします。

ビール製造免許や発泡酒製造免許のご相談は以下の「お問合せフォーム」からお願いします。また、お急ぎはお電話で(tel:0925167297)

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