【福岡版】ビール卸売業免許申請のポイントと必要書類|プラウト行政書士事務所
ビールの卸売業を始めるには、ビール卸売業免許が必要です。ビール卸売業免許は、酒類販売業免許の中でも取得することが難しい免許です。
需給調整要件による免許可能件数が都道府県ごとに決められ抽選が行われ、年間50kl以上の取引があることを取引証明書で示すことが必要だからです。
ここでは、福岡の行政書士が「ビール卸売業免許申請のポイントと必要書類」について分かりやすく解説しています。
ビール卸売業免許について

ビール卸売業免許は、免許証の販売できる酒類の範囲に「ビールに限る」と制限が付されている通り、大手メーカーのビールのほかクラフトビールの卸売業免許です。
全酒類卸売業免許についで、免許取得のハードルが高い免許です。ビール卸売業免許の申請を考える前にビール卸売業免許のポイントを押さえることが大切です。

ビール卸売業免許申請のポイント

ビール卸売業免許の免許取得のハードルが高い理由は、以下の3つの条件があるからです。
免許可能件数があること
ビール卸売業免許は、税務署に申請すれば必ず審査され免許が下りるものではありません。ビールの受給調整要件によって、税務署ごとに年間の免許数が決められています。
免許を下ろしすぎるとビールが市場にあふれ、ビール価格の下落等が起こる可能性があるからです。
国税庁のサイトで、管轄税務署の免許可能件数と抽選対象の申請書等の件数と免許可能件数の残数が毎年9月1日に公開されています。
多くの都道府県ではビール卸売業免許の免許可能件数は、1件程度です。免許可能件数がゼロの場合もあります。
申請希望の事業者が複数いる場合は、内容審査前に抽選が行われ、当選した事業者のみが審査が行われます。
ビール卸売業免許の申請は、以下のように申請日で異なります。
7月1日から9月30日に申請する場合
7月1日から9月30日に申請する場合は、公開抽選が行われ、抽選の順位順に審査が行われます。
10月の抽選日から翌年6月30日に申請する場合
10月の抽選後に免許枠がまだ残っている場合に限り、10月の抽選日から翌年6月30日にも申請ができます。10月の抽選日から翌年6月30日の申請は、先着順で審査されます。
酒類業界の10年以上の従事経験があること
ビール卸売業免許の酒類業界の10年以上の従事経験は以下の通りです。
免許を受けている酒類製造業・販売業の業務に引き続き10年以上直接従事した者
調味食品等の販売業を10年以上継続して営業している者
上記の業務に従事した期間が相互に通算して10年以上である者
酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者、酒類製造業・販売業の経営者として直接業務に従事した者等で、酒類に関する事業・酒類業界の実情に十分精通していると認められる者
酒類販売管理者として酒類販売企業を経営した場合は、酒類業界の10年以上の従事経験を満たします。
年間50kl以上の取引予定があること
ビール卸売を年間50kl以上の取引する予定があることが求められます。ビール卸売業の年間50kℓ以上の取引予定は、取引証明書で示します。
ビールの卸売予定先から取引証明書を取得し、その合計が年間50kl以上あり、ビール卸売業を行う財務基盤があることが求められます。
ビール卸売業免許申請の必要書類・添付書類

ビール卸売業免許申請の必要書類・添付書類は以下の通りです。
- 酒類販売免許申請書
- 販売場の敷地の状況
- 建物等の配置図
- 事業の概要
- 収支の見込み
- 所要資金の額及び調達方法
- 酒類販売業免許の免許要件承諾書
- 申請者の履歴書
- 定款の写し
- 賃貸借契約書の写し
- 使用承諾書
- 地方税の納税証明書
- 最終事業年度以前3事業年度の財務諸表
- 土地及び建物の登記事項証明書
- 取引承諾書
- 通帳の写し
- 融資証明書
- 免許申請書のチェック表
- 登録免許税9万円(審査後に免許が下りれば)
ビール卸売業免許のご相談
プラウト行政書士事務所は、ビール卸売業免許申請をサポートしています。ビール卸売業免許は抽選があるため、必ずしも免許が下りるわけではありません。
当事務所は他の許認可申請は成功報酬制を採用していますが、ビール卸売業免許は着手金1.1万円を頂いています。
依頼者様のご期待に応えられるように、ビール卸売業免許を迅速に申請します。
プラウト行政書士事務所へのビール卸売業免許のご相談はお問い合わせフォームからお願いします。お急ぎはお電話で(tel:0925167297)。