【福岡版】酒類製造業免許の要件と必要書類|プラウト行政書士事務所
近年、クラフトビールやクラフトサケの製造がブームになり、酒類製造業免許を希望する事業者が増えてきています。
しかし、酒類製造業免許の取得はハードルが高く、免許取得まで時間がかかるのは確かです。
ここでは、福岡の行政書士が「酒類製造業免許の要件と必要書類」について分かりやすく解説しています。
酒類製造業免許について

酒類製造業免許は、製造場ごとに製造する酒類の品目ごとに必要です。
酒類製造業免許は、「清酒製造業免許」「果実酒製造業免許」「蒸留酒製造免許」「ビール製造免許」「発泡酒製造免許」「その他醸造酒製造免許」「リキュール製造免許」があります。
酒類製造業免許の酒類の種類と最低製造(見込)数量
| 免許の酒類 | 酒類の種類 | 最低製造(見込)数量 |
|---|---|---|
| 清酒製造業免許 | 純米酒、本醸造酒 | 年間60kl |
| 果実酒製造業免許 | ワイン、シードル | 年間6kl |
| 蒸留酒製造免許 | 焼酎、ウイスキー | 年間6kl |
| ビール製造免許 | クラフトビール、大手ビール | 年間6kl(地ビール) |
| 発泡酒製造免許 | 麦芽比率の低いビール風飲料 | 年間6kl |
| その他醸造酒製造免許 | ミード、どぶろく | 年間6kl |
| リキュール製造免許 | 梅酒、カルーア | 年間6kl |
※清酒製造業免許は、輸出用清酒の場合、最低製造(見込)数量の年間60klは免除されます。

酒類製造業免許の3つのポイント

酒類製造業免許取得の3つのポイントには、以下の通りです。
経営基礎要件
申請者は、事業経歴等から判断し、適正に酒類を製造するのに十分な知識及び能力を有すると認められる個人や法人であることが必要です。
酒類を適切に製造するために必要な所要資金等、製造・貯蔵等に必要な設備・人員を有し、酒類製造を安定的にできることが要求されます。
技術・設備要件
申請者は、醸造・衛生面等の知識があり、一定水準の品質の酒類を継続的に供給でき、不測の事態が生じた場合に対応できる能力を有することが必要です。
酒類の製造・貯蔵に必要な機械、器具、容器等が十分に備えられ、工場立地法、下水道法、水質汚濁防止法、食品衛生法等の法令・条例に抵触しないことが要求されます。
最低製造数量要件
酒類製造業免許の製造場について、酒類の製造見込数量が法定製造数量以上であることが求められます。
酒類の品目ごとに1年間の最低製造(見込)数量が決まっていて、免許取得後1年間に製造する製造(見込)数量がこの数値に達しない場合には、酒類製造業免許が下りません。
また、1年間の製造数量が最低製造数量を3年間下回ると、酒類製造業免許が取り消されます。
酒類製造業免許の必要書類・添付書類

酒類製造業免許の必要書類・添付書類は以下の通りです。
- 酒類製造免許申請書
- 誓約書
- 申請者・法人役員の履歴書
- 定款の写し
- 登記事項証明書
- 賃貸借契約書等の写し
- 地方税の納税証明書
- 貸借対照表・損益計算書等
- 申請者が酒類製造について必要な技術的能力を備えていることを記載した書類
- 製造した清酒を輸出することを誓約する書面・当該清酒の販売に係る契約書の写しその他の当該販売に関する書類
- その他の参考書類
酒類製造業免許のご相談
プラウト行政書士事務所は、酒類製造業免許申請をサポートしています。免許取得のハードルが高い酒類製造業免許は、行政書士がサポートすることで手続きがスムーズになります。
当事務所は、税務署の酒類製造業免許だけでなく、保健所の酒類製造業許可申請や酒造りに活かせる補助金申請のサポートも行っています
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